東京熊工会規約
(名称)第1条 本会は、東京熊工会と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦と協調を深め、母校の発展と後輩の育成に寄与し進んで、社会公共 のために尽くすことを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、熊工会本部の定める会員資格を有し、関東圏又はその近郊に居住するもの を持って構成する。
(事務局)
第4条) 本会の事務局は、首都圏内に置くものとし、次に置く。
住所 〒144-0034
東京都大田区西糀谷2丁目4番6号
TEL 03-3742-8931
(活動)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)総会、役員会、部会、幹事会、懇親会等の開催
(2)会報に発行、会員名簿の作成、情報交換・伝達、活動の記録
(3)母校後輩への後援、スポーツや娯楽の会、講演会、その他必要な活動
(役員及び役員会)
第6条 本会には次の役員及び幹事を置き、会務を執行する・
(1)会長 1名 (5)会計 1名
(2)副会長 3名~5名 (6)会計監査役 1名
(3)事務局長 1名 (7)各科幹事 数名
(4)部長 数名 (8)その他必要に応じて役員を置く
2 役員会は、上記役員を持って構成し、会長が招集し開催する。
3 役員会は、本会の会務に関する諸問題を審議し、方針を定める。
4 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(会長)
第7条 会長は役員会で推薦し、総会に於て選任する。副会長他役員は、役員会の意見を聞いて会 長が任命する。
2 会長は本会を代表して会務を統括し、必要に応じて役員会を招集する。
(顧問、相談役及び参与)
第8条 本会には、顧問、相談役及び参与を置くことが出来る。顧問、相談役及び参与は、会長の 推薦により役員会の承認を得て移植する。
2 顧問、相談役及び参与は、重要な事項について会長、役員の諮問に応じる。
(役員の任期)
第9条 会長及び役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(総会)
第10条 総会は、毎年1回、特別に地涌が無い限り、5月ないし6月に会長が招集する。
2 総会は、規約の改廃、役員人事、決算報告、事業報告、その他の運営に関する住な事項 を承認する。
3 総会は、会員の過半数をもぅて議決する。
(会費及び寄付金)
第11条 本会は、会費及び寄付金により運営する。会員の会費は年額3千円とし、寄付金は、一口 5千円とし、何口でも可能とする。
(事業報告及び決算)
第12条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
2 会長は事業年度終了後速やかに事業報告書、収支報告書を作成し、監査を経て総会の承 認を得なければならない。
(慶弔見舞)
第13条 慶弔見舞は、金品を贈り、慶弔に意を表す。本件は、慶弔見舞に関する内規に基づき役員 会で決定する。
(内規)
第14条 本会の役員及び幹事の組織と事業にかかわる役割は、内規で定める。
(規約の改廃)
第15条 本規約の改廃は、役員会に諮り総会で承認を得るものとすっる。
(施行)
第16条 本規約の施行は、次の通りとする。
昭和61年 5月 9日 施行
平成16年 5月22日 一部改正