規  約

                東京熊工会規約

(名称)
第1条   本会は、東京熊工会と称する。
(目的)
第2条   本会は会員相互の親睦と協調を深め、母校の発展と後輩の育成に寄与し進んで、社会公共      のために尽くすことを目的とする。
(会員)
第3条   本会の会員は、熊工会本部の定める会員資格を有し、関東圏又はその近郊に居住するもの      を持って構成する。
(事務局)
第4条)  本会の事務局は、首都圏内に置くものとし、次に置く。
        住所 〒144-0034
           東京都大田区西糀谷2丁目4番6号
        TEL 03-3742-8931
(活動)
第5条   本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
       (1)総会、役員会、部会、幹事会、懇親会等の開催
       (2)会報に発行、会員名簿の作成、情報交換・伝達、活動の記録
       (3)母校後輩への後援、スポーツや娯楽の会、講演会、その他必要な活動
(役員及び役員会)
第6条   本会には次の役員及び幹事を置き、会務を執行する・
       (1)会長    1名     (5)会計       1名
       (2)副会長   3名~5名  (6)会計監査役    1名
       (3)事務局長  1名     (7)各科幹事     数名
       (4)部長    数名     (8)その他必要に応じて役員を置く
     2 役員会は、上記役員を持って構成し、会長が招集し開催する。
     3 役員会は、本会の会務に関する諸問題を審議し、方針を定める。
     4 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(会長)
第7条   会長は役員会で推薦し、総会に於て選任する。副会長他役員は、役員会の意見を聞いて会      長が任命する。
     2 会長は本会を代表して会務を統括し、必要に応じて役員会を招集する。
(顧問、相談役及び参与)
第8条   本会には、顧問、相談役及び参与を置くことが出来る。顧問、相談役及び参与は、会長の      推薦により役員会の承認を得て移植する。
     2 顧問、相談役及び参与は、重要な事項について会長、役員の諮問に応じる。
(役員の任期)
第9条   会長及び役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(総会)
第10条  総会は、毎年1回、特別に地涌が無い限り、5月ないし6月に会長が招集する。
     2 総会は、規約の改廃、役員人事、決算報告、事業報告、その他の運営に関する住な事項       を承認する。
     3 総会は、会員の過半数をもぅて議決する。
(会費及び寄付金)
第11条  本会は、会費及び寄付金により運営する。会員の会費は年額3千円とし、寄付金は、一口      5千円とし、何口でも可能とする。
(事業報告及び決算)
第12条  本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
     2 会長は事業年度終了後速やかに事業報告書、収支報告書を作成し、監査を経て総会の承       認を得なければならない。
(慶弔見舞)
第13条  慶弔見舞は、金品を贈り、慶弔に意を表す。本件は、慶弔見舞に関する内規に基づき役員      会で決定する。
(内規)
第14条  本会の役員及び幹事の組織と事業にかかわる役割は、内規で定める。
(規約の改廃)
第15条  本規約の改廃は、役員会に諮り総会で承認を得るものとすっる。
(施行)
第16条  本規約の施行は、次の通りとする。
       
       昭和61年 5月 9日 施行
       平成16年 5月22日 一部改正